(本約款の適用)
2 契約者は、本サービスの利用に関し、本約款の内容を十分に理解するとともに、これを誠実に遵守するものとします。
第1条 株式会社NTTデータ中国(以下「当社」という。)は、契約者に対し、「@OnDemand接続サービス(支払基金・国保中央会接続)」(以下「本サービス」という。)について、本約款に基づき提供します。
(本約款の変更)
第2条 当社は、契約者の承諾を得ることなく、当社が定める方法により、本約款を変更することができるものとします。この場合、料金その他の提供条件は変更後の約款によります。
2 変更後の約款は、当社が変更内容を本サービスのホームページ上又は申込手続きサイトに掲示した時点から効力を有するものとし、契約者は本規約の変更後も本サービスを利用することにより、変更後の本規約に同意したものとみなします。
(当社からの通知)
第3条 当社は、本サービスのホームページへの掲示その他当社が適当と判断する方法・範囲で、契約者が本サービスを利用するうえで必要な事項を通知するものとします。
2 前項に定める通知は、当社が当該通知の内容を、書面で契約者に交付した時点(郵送の場合は契約者に到達した時点)、電子メールで契約者に送信した時点又は本サービスのホームページに掲示した時点から効力を有するものとします。
(本サービスの内容)
第4条 本サービスの具体的な内容は、別紙1「サービス仕様書」及び本サービスのホームページに記載のとおりとし、齟齬が生じた場合はホームページの内容が優先されます。
2 当社は、あらかじめ変更内容及び変更時期等を契約者に通知の上、契約者の承諾を得ることなく本サービスの提供条件を変更できるものとします。この場合、契約者は、変更後の提供条件に基づき本サービスを利用するものとします。
(用語の定義)
第5条 本約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用するものとします。
(1) 利用契約
本約款に基づき本サービスを利用していただくための契約
(2) 契約者
当社と利用契約を締結した当事者
(3) 個人情報
本サービスの提供に際して知り得た契約者等に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含む。)
(4)本サービス用ルータ
本サービスの提供を受けるために当社もしくは当社の指定する者より販売、貸出又はリースされる OD-VPN アダプタ
(5)センター設備
本サービスの提供をするために当社が保有している 機械、器具、線路その他の電気的設備
(6)不可抗力
天災地変、戦争、暴動、内乱、テロリズム、重大な疾病、感染症リスク若しくはこれに類するもの、争議行為、法令等の制定若しくは改廃、公共インフラ(輸送機関、通信回線等を含む。)の事故、電力事故、政府機関による命令、仕入先等の製造中止及び操業停止、中間資料、納入物及び提出物に対する第三者による物理的侵害その他自己の責に帰すことのできない事由
(7)消費税等相当額
「消費税法(昭和六十三年法律第百八号)」及び同法に関する法令の定めに基づき課税される消費税の額、並びに「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」及び同法に関する法令の定めに基づき課税される地方消費税の額
(利用契約の締結等)
第6条 本サービスを利用しようとする者は、当社と利用契約を締結するものとします。
2 利用契約は、本サービスを利用しようとする方が、その名称、所在地その他当社が定める事項(以下「登録内容」という。)を申込手続きサイトにて当社に申告し、当社がこれに対し申込完了連絡を送付することにより成立するものとします。送付方法は申込手続きサイトに申告されたメールアドレスへの返信にて行います。当社の責めに帰すべき事由がなくメールが届かなかった場合でも契約は成立します。
3 利用契約の内容を変更する場合であって当社が必要と判断するときは、契約者に当社と利用変更契約を締結していただきます。
4 利用変更契約は、契約者が電話、メール等によって当社に申告し、当社が受けて申込手続きサイトの登録内容を変更することにより成立するものとします。
5 当社は、前各項その他本約款の規定にかかわらず契約者が次のいずれかに該当する場合には、利用契約又は利用変更契約を締結しないことがあります。
(1) 利用契約を締結しようとする方が、本サービスに関する金銭債務の不履行、その他本約款に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき
(2) 利用契約の内容又は電話、メールの申告内容に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入漏れがあったとき
(3) 利用契約の内容又は電話、メールの申告をした方が金銭債務の履行を怠るおそれがあるとき
(4) 契約者が未成年者その他法令により行為能力が制限されている場合に、法定代理人等の同意を得ずに利用申込をしたとき
(5) 契約者に本サービスを提供することが当社の業務上あるいは技術上著しく困難であると当社が判断したとき
(6) その他、当社が不適当と判断したとき
(権利義務譲渡の禁止)
第7条 契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、本サービスに関する契約上の権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。
(著作権)
第8条 当社が提供するサービス、ホームページ等のコンテンツ、画面デザインその他一切の著作物の著作権は、当社又は当社が定める者に帰属するものとします。
2 契約者は、前項に定める他、本サービスに関するその他の知的財産権及びノウハウ等を取得するものでないことを承諾します。
(初期導入)
第9条 契約者は、自己の費用と責任により、本サービスを利用するために本サービス用ルータに付随して必要となる全ての機器等を準備(設置等を含む。)し、本サービスを利用可能な状態(プロバイダー契約の締結等を含む。)に維持するものとします。
2 契約者は、前項の 本サービス用ルータ の使用並びに保証等について、別紙1「サービス仕様書」及び本サービス用ルータの保証書の条件等に従うものとします。
(維持管理)
第 10 条 当社は、契約者に対して本サービスを円滑に提供できるよう、善良なる注意義務をもってセンター設備の維持管理を行うものとします。
(一時的な中断)
第 11 条 当社は、次の場合には、契約者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1) 本サービスの提供に必要な設備の故障等により保守を行う場合
(2) 運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(3) その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2 当社は、前項に定める他、本サービスの提供に必要な設備の定期点検を行うため、契約者に本サービスのホームページ上に掲示のうえ、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
3 当社は前二項に定める事由により本サービスを提供できなかったことにより契約者又は第三者(他の契約者を含む。以下同じ。)が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
(利用期間)
第 12 条 本サービスの最低利用期間は、契約者に本サービスの提供を開始した日から起算して12ヶ月とします。
2 当社が定める方法により契約者から別段の意思表示がないときは、本契約は期間満了日の翌日からさらに1年間自動的に継続延長されるものとし、以後もまた同様とします。ただし本サービス用ルータの保守期間は本サービスのホームページに記載された条件に従います。
(料金の支払)
第 13 条 本サービスの利用料金(以下「利用料」という。)は、本サービスのホームページ及び申込手続サイトの「料金表」記載のとおりとします。
2 契約者は、利用料 及びその消費税相当額 を、当社の指定する者からの請求方法に従い、支払期限までに支払うものとします。
3 既に支払われた利用料等については、契約者に一切返還しないものとします。
(支払遅延損害金)
第 14 条 契約者が支払期限までに利用料及びその消費税相当額を支払わない場合、当社の指定する者から、契約者に対し、支払期限の翌日より支払日までの日数に応じ、利用料に対し年利を乗じて計算した金額を支払遅延損害金として請求できるものとします。
( 契約者の義務・責務 )
第 15 条 契約者 は、 契約者 の役員、従業員その他の 本サービスに係る関係者 等( 以下「関係者等」という。 )に対して、本約款に定める事項を周知徹底し、 契約者 が負担する義務を遵守させるものとします。
2 本サービスの一時的な中断、提供停止並びにその他の本サービスに関連する当社からの通知・連絡は、契約者に対してなされます。 契約者は当社からかかる通知・連絡を受けた場合は、これを関係者等に対して、速やかに伝達しなければならないものとします。
(ユーザID及びパスワードの管理等)
第16条 契約者は、本サービスを利用する際、ユーザID(契約者とその他の者を識別するために用いられる符号をいう。以下同じ。)及びこれに対応するパスワード(ユーザIDと組み合わせて、契約者とその他の者を識別するために用いられる符号をいい、仮パスワード、正式パスワードその他ユーザIDとの組合せにより認証を行うに足る記号を含む。以下同じ。)等に関し、別途当社が定める手続を実施するものとします。
2 契約者は、自己のユーザID及びパスワードを、当社が別途定める場合を除き、第三者に利用、譲渡、売買、貸与、共有その他の形態を問わず処分してはならず、自己のユーザID及びこれに対応するパスワードの使用並びに管理について一切の責任を負うものとします。
3 当社は、契約者のユーザID及びこれに対応するパスワードが第三者に使用されたことによって契約者が被る損害については、契約者の過失の有無を問わず一切責任を負いません。なお、契約者のユーザID及びこれに対応するパスワードにより行われた本サービスの利用は、すべて契約者により行われた行為とみなし、契約者はその利用についての利用料金等その他一切の債務を負うものとします。また、当該行為により当社が損害を被った場合は、契約者は当該損害を補填するものとします。ただし、当社の故意又は過失によりユーザID及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。
(データ等の保護)
第17条 契約者は、契約者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等については、契約者自らの責任で同一のデータ等をバックアップとして保存しておくものとし、利用契約に基づき当社がデータ等のバックアップに関するサービスを提供する場合を除き、当社は係るデータ等の保管、保存、バックアップ等に関して、一切責任を負わないものとします。
(登録内容の変更通知)
第 18 条 契約者は、登録内容について変更があったときは、当社の定める方法により遅滞なく当社に通知するものとします。
(禁止行為)
第 19 条 契約者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に定める行為をしてはならないものとします。
(1) 本サービスに関する情報を改竄する行為
(2) 契約者以外の者になりすまして本サービスを利用する行為
(3) 有害なコンピュータプログラム等を送信又は書き込む行為
(4) 第三者又は当社の財産、名誉及びプライバシー等を侵害する行為
(5) 本人の同意を得ることなく又は詐欺的な手段により第三者又は当社の個人情報を収集する行為
(6) 本サービスの利用又は提供を妨げる行為
(7) 第三者又は当社の著作権その他の知的財産権を侵害する行為
(8) 法令又は公序良俗に反する行為
(9) 本サービスを利用した営業活動その他営利を目的とする行為(書面により当社が事前に承諾した場合を除く。)
(10) 第三者に本サービスを利用させる行為(書面により当社が事前に承諾した場合を除く。)
(11) 当社の信用を傷つけ、又は当社に損害を与える行為
(12) その他、当社が不適切と判断した行為
(反社会的勢力との関係排除)
第 20 条 甲及び乙は、自己及び自己の役員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 第21条(提供停止及び乙からの本契約の解除)第1項第9号で定める事由に該当したことにより、本契約の全部又は一部を解除された者は、自己に損害が生じた場合にも、相手方に何らの請求を行わないものとします。また、当該相手方に損害が生じた場合は、第26条(損害賠償責任)の定めに従い、その賠償責任を負うものとします。
(違反行為に対する措置)
第 22 条 当社は、契約者が前条各号に該当する行為を行なっていることを知った場合、該当行為により第三者から当社に対してクレーム・請求等がなされた場合、その他契約者による行為が本サービスの提供あるいは運営上不適当であると当社が判断した場合には、契約者に対して、次の各号のいずれかまたはこれらを組み合わせた措置を講ずることができるものとします。
(1) 前条各号に該当する行為を直ちに止めるよう催告します。
(2) 契約者の行為により当社へクレーム・請求等をなした第三者との間で問題を協議し、解決することを要求します。
(3)第 28 条(提供停止及び当社からの本契約の解除)の定めに基づき利用契約を解除します。
2 当社が契約者に対して前項第2号に基づく要求を行った場合、契約者は、当社にクレーム・請求等をなした第三者との間で問題を協議し、解決を図るものとし、当社を一切免責するものとします。また、契約者は、当該クレーム・請求等により当社が被った損害を賠償するものとします。
(機密保持)
第 23 条 当社は、本サービスの提供に際して契約者から資料、電磁的記録媒体その他の有形な媒体により提供された個人情報以外の情報であって、契約者が機密である旨表示したもの(以下「機密情報」という。)について、善良なる管理者の注意をもってその機密を保持するものとし、本サービスの提供に従事する者に使用させる場合を除き、機密情報を開示しないものとします。
2 前項にかかわらず、次の各号の一に該当する資料及び情報は機密情報に含まれないものとします。
(1) 既に公知のものまたは当社の責に帰することのできない事由により公知となったもの
(2) 既に当社が保有しているもの
(3) 当社が守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手したもの
(4) 当社が契約者から書面により開示を承諾されたもの
(5) 機密情報によらずに当社が独自に開発し又は知り得たもの
3 当社は、契約者から提供を受けた機密情報を、本サービスを提供するために必要な範囲に限り使用、複製することができるものとし、改変が必要なときは、事前に契約者から承諾を得るものとします。
4 本条の機密保持義務は、利用契約が終了した後5年間継続するものとします。
(個人情報)
第 24 条 当社は、契約者の個人情報を、別紙1「サービス仕様書」記載の本サービスのホームページに掲示する「個人情報保護方針」に基づき機密として保持するものとし、本サービスの提供に従事する者に使用させる場合を除き、個人情報を開示しないものとします。ただし、当社が本サービスの向上を検討するために必要な範囲で当社が集計及び分析等を実施したことにより得られた統計データについて、個人を識別又は特定できない状態に加工したうえで当社の事業に利用することができるものとします。
2 前項にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、契約者からの個別の同意を得ることなく、当社は個人情報を開示することができるものとします。
(1) 当社が、本サービスを提供するために必要な業務を第三者に委託するに際し、当該委託先に開示する場合
(2) 当社が本サービスの向上を検討するために必要な範囲で、個人情報の集計及び分析を第三者に委託するに際し、当該委託先に開示する場合
(3) 当社が個人情報及び前号の集計及び分析等により得られた統計データを、個人を識別又は特定できない状態で当社の提携先その他の第三者に開示する場合
(4) 裁判所又は監督官庁等の行政機関から法令の定めるところに従い個人情報の開示を要求された場合
3 当社は、前項に基づき個人情報を開示する場合、開示する個人情報を開示する目的の実現に最低限必要な範囲に限定するとともに、前項第3号及び第4号の場合を除き、開示する相手方に対し本約款により当社が負うのと同等の機密保持義務を課すものとします。
(責任の範囲)
第 25 条 当社は、本サービスにおいて取り扱うデータに関して、厚生労働省(医療情報システムの安全管理に関するガイドライン)の基準に基づき秘匿性を確保するものとします。なおインターネット網における完全性、正確性、適法性、有効性の保証については、ネットワーク提供事業者に帰するものとし、当社はなんらその責務を負わないものとします。契約者は、自己の責任において本サービスを使用するものとします。
2 当社は、法律上の請求原因の如何を問わず、本サービスの利用あるいは利用不能から生じるいかなる損害に関しても一切責任を負わないものとします。
3 契約者が、本サービスの利用によって第三者に損害を与えた場合、又は契約者と第三者との間で紛争が生じた場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。なお、契約者が本サービスの利用に伴い第三者から損害を受けた場合も同様とします。
(損害賠償)
第26条 契約者甲又は乙当社は、相手方の本契約又は個別契約違反により損害を受けた場合に限り、相手方に対し、損害賠償を請求することができるものとします。
2 債務不履行、契約不適合、不当利得、不法行為、製造物責任その他請求原因の如何にかかわらず、相手方に請求することができる損害賠償は、現実に生じた通常かつ直接の損害に限られ、かつ、その総額は当該損害発生の直接の原因となった第6条で定める契約金額(月額利用料金)を累積上限とするものとし、その他の一切の損害(不可抗力により生じた損害、自己の責に帰すべき事由により生じた損害、予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害及び逸失利益を含む。)は請求することができないものとします。
(契約者からの利用契約の解除)
第 27 条 契約者が利用契約を解除しようとするときは、解除希望日の30日前までに当社が定める方法により当社に通知するものとします。
2 契約者は、前項に定める通知が当社に到達した時点において未払いの利用料等又は支払遅延損害金がある場合には、解除希望日までに当社が指定する者へ、これを支払うものとします。
(提供停止及び当社からの利用契約の解除)
第 28 条 当社は、契約者が次の各号の一に該当すると判断した場合、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの提供を一時停止又は利用契約を解除することができるものとします。
(1) 当社への利用申込内容、利用変更内容その他通知内容等に虚偽があったことが判明した場合
(2) 支払停止又は支払不能となった場合
(3) 手形又は小切手が不渡りとなった場合
(4) 差押え、仮差押え若しくは仮処分があったとき又は競売の申立があったとき
(5) 破産手続開始、会社更生手続開始又は民事再生手続開始の申立があったとき
(6) 契約者が本約款に違反し、 当該違反に関する書面による催告を受領した後3日以内にこれを是正しないとき
(7) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
(8) 解散又は事業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとした場合
(9) 前各号のほか、その他、資産、信用又は支払能力に重大な変更を生じた場合
(10) 第7条(権利義務の譲渡等)に違反した場合
(11) 第20条(反社会的勢力との関係排除)第1項又は第2項に違反した場合
(12) 利用契約等を履行することが困難と想定される事由が生じた場合
2 契約者は、前項による利用契約の解除、本サービスの一時停止があった時点において未払いの利用料等又は支払遅延損害金がある場合には、当社が指定する者が定める日までにこれを支払うものとします。
(本サービスの廃止)
第 29 条 当社は、次の各号の一に該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止するものとし、本サービスの廃止日をもって利用契約を解除するものとします。
(1) 本サービス廃止日の30日前までに契約者に通知した場合
(2) 天災地変等不可抗力により本サービスの提供が不可能となった場合
(契約終了後の処理)
第30条 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わるすべての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じ。)を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備等に格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。
2 当社は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって契約者から提供を受けた資料等(資料等の全部又は一部の複製物を含む。以下同じ。)を利用契約終了後、契約者に返還、破棄又は消去し、本サービス用設備等に記録された資料等については、消去するものとします。当社が、利用契約終了後に契約者に対して負う責任は本項に定めた範囲に限られるものとします。
(提供区域・準拠法)
第 31 条 本サービスの提供区域は、日本国内とします。
2 本約款、利用契約及び利用変更契約等の成立、効力、解釈及び履行については、日本法に準拠するものとします。
(管轄裁判所)
第 32 条 本約款及び利用契約等に関する一切の紛争は、広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として処理するものとします。
(分離可能性)
第33条 利用契約等のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効と判断された場合であっても、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、係る無効と判断された条項その一部については、有効となるために必要な範囲で修正し、その趣旨及び同等の効果が最大限確保されるよう解釈されます。
(協議)
第34条 利用契約等に定めのない事項その他利用契約等の条項に関し疑義を生じた場合は、契約者及び当社間で協議の上円満に解決を図るものとします。
附則
本約款は2023年11月1日から実施するものとします。
別紙1「サービス仕様書」
1. サービス概要
@OnDemand接続サービス(支払基金・国保中央会接続)(以下、「本サービス」という。)は、株式会社NTTデータ中国(以下、「当社」という。)が提供するサービスで、 オンライン資格確認接続、およびレセプトのオンライン請求を行なうための接続環境を提供 するサービスです。
2. 提供項目
本サービスは、以下の項目を提供いたします。
・オンライン資格確認接続、およびレセプトオンライン接続
・ヘルプデスクサポート
・本サービス用ルータ 保守
3. サービス提供時間
@OnDemand接続サービス(支払基金接続・国保中央会接続)へルプデスクサポート: 24 時間 365 日
本サービス用ルータ保守: 平日(営業日) 9:00 ~ 17:30
4. 提供項目詳細
4.1 オンライン資格確認接続、およびレセプトオンライン接続
本サービス用ルータに搭載の機能により、インターネット上に IPsec+IKE の暗号化した通信経路を作成し、オンライン資格確認、およびレセプトオンライン請求を行なうための接続環境を提供します。
4.1.1 各種連絡の方法
本サービスに関する各種連絡事項(サービス内容及び約款の変更、サービスの一時的中断等各種ご連絡)については以下の方法により契約者に連絡します。
本サービス提供ホームページ「お知らせ」欄に記載
( http://www.healthcare-on-demand.jp/ )
4.2 ヘルプデスクサポート(契約者 → 当社)
ヘルプデスクは、 本サービス用ルータ 、センター設備その他の本サービスの範囲内で電話によるお問い合わせを受け付けています。
4.2.1 前提条件
サポートは日本語で行い、日本国内からのお問い合わせのみを対象とします。
4.2.2 お問い合わせ範囲
1. 当社が提供する本サービスに関する質問、お問い合わせ、確認
2. 本サービス用ルータ の故障に関するお問い合わせ
お問い合わせ範囲外となる例
・ 当社が提供していないハードウェアに関するお問い合わせ
・ 当社が提供していないソフトウェアに関するお問い合わせ
・ 本サービス用ルータ の改造に伴った障害のお問い合わせ
・ 契約者側引き込み回線に関するお問い合わせ
・ 契約者のネットワーク環境に関するお問い合わせ
4.2.3 連絡窓口
@OnDemand接続サービス(支払基金・国保中央会接続)
ヘルプデスク窓口 050-3651-3079
4.3 本サービス用ルータ 保守
本サービス用ルータ 故障時には故障切り分け、代替機器発送、接続サポートを行います。
(本サービス用ルータ保証期間内のものに限る)
【対応方法】
① 故障が発生した場合は、速やか@OnDemand接続サービス(支払基金・国保中央会接続)ヘルプデスクへご連絡ください。
② 当社の指定する者が代替機器の設定を行い、契約者へ発送いたします。
③ 代替機器がお手元に届きましたら、同梱の手順書に従い契約者にて代替機器の再接続を行っていただきます。
④ 接続確認が完了しましたら、故障した 本サービス用ルータ を当社の指定する場所に着払いにて発送願います。
5. 本サービス用ルータ の取扱い
契約者は、本サービスにかかる 本サービス用ルータ の取扱にあたり、以下に定める事項を遵守するものとします。契約者が以下に定める事項を遵守しなかったことにより、本サービスが正常に機能を果たさなくても、当社は一切責任を負わないものとします。
1 )契約者は、本サービスにかかる 本サービス用ルータ について、取扱説明書に記載されている使用条件等に従い、取扱を十分考慮のうえ、使用するものとします。
2 )契約者は、本サービスの利用開始後、自己の責めに帰すべき事由により生じた本サービス用ルータ の故障に関しては、契約者が修理代金の負担を行うものとします。
3 )契約者は、原則として 本サービス用ルータ の電源を切らず、常時電源を入れておくものとします。
6. ファームウェアアップグレード
当社が必要と判断した場合、 本サービス用ルータ のファームウェアのアップグレードをリモートにて実施する場合があります。契約者がアップグレードを拒否した場合、本サービスが正常に機能を果たさなくても、当社は責任を負わないものとします。
7. 登録内容の変更
登録内容に変更が生じた場合は@OnDemand接続サービス(支払基金・国保中央会接続)ヘルプデスクへご連絡ください